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更新日:2025年5月19日
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自動車運転教習費の助成
身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。
教習所卒業後の申請はできませんので、ご希望の方は事前にご相談ください。
対象者
18歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方で、教習所を卒業していない方。
- 自動車教習所の入所に当たって行われる適性検査に合格した方。
- 身体障害者手帳3級以上または愛の手帳4度以上の方。
※注釈 内部障がいの場合は4級で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障がいの場合は4級及び5級で歩行困難な方も含みます。 - 引き続き3ヶ月以上荒川区に住所のある方
- 前年の所得税の年額が40万円以下の方。
申請内容・助成額
新規で、第一種普通自動車免許を取得する場合
第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の3分の2の額で、次の額を限度とする。
前年の所得税額 | 限度額 |
---|---|
0円 | 164,800円 |
1から42,000円 | 144,200円 |
42,001から400,000円 | 123,600円 |
限定条件付きの免許証の限定条件を解除する場合
限定解除の費用については、20,600円を限度とする。
申請書
手話ができるオペレーターを活用した荒川区への相談窓口
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819