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更新日:2025年5月19日
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リフト付自動車利用助成事業
車いすや寝台使用の障がい者や医療的ケアを日常的に受けている方がそのまま乗車できるリフト付自動車の利用助成を行います。
対象
次の要件に該当する方
- (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方
- 電動車いす(簡易電動車いすを除く)又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として支給決定していること)
- 愛の手帳1・2度にも該当する重度の重複障がい者で、常時車いすを使用している方
- (2)身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方で、ストレッチャーで移動する必要がある方
- (3)医療的ケアを日常的に受けている方で、かつ以下のいずれかに該当する方
- 電動車いす(簡易電動車いすを除く)又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として支給決定していること)
- 常時車いすを使用している方
- ストレッチャーで移動する必要がある方
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819