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更新日:2023年12月8日
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住宅宿泊事業に関する手続き
住宅宿泊事業とは
「住宅宿泊事業」とはいわゆる「民泊サービス」のことです。一定の要件を満たし許可を得た施設で宿泊をさせる「旅館業」とは異なり、一般的に空き家や空き部屋を活用して宿泊者を募り、宿泊料を受け取る行為です。
荒川区の場合、月曜正午から土曜正午まで(祝日正午からその翌日の正午までを除く。)の間、住宅宿泊事業を営むことはできません。
届出について
事前相談
営業形態によって届出書の記載内容や必要書類が変わります。保健所窓口での事前相談をお願いします。
届出の流れや、荒川区の条例については下記をご参考ください。
近隣住民への周知
住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、届出をする7日前までに、決められた事項について近隣住民に対し書面により周知する必要があります。詳細は、住宅宿泊事業のてびき5ページをご参照ください。
周知が終わったら、周知した旨及び内容を住宅宿泊事業周知報告書に記載し、区に提出してください。
民泊制度運営システム
届出は「民泊制度運営システム」を利用して行っていただきます。下記リンク先「民泊制度ポータルサイト」のホームページから民泊制度運営システムにログインしていただき、アカウントを作成していただきます。
民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出住宅の標識
書類に不備がないことを確認したら、届出番号が記載された標識を作成し、交付します。住宅宿泊事業法では事業者に対し、届出を行った住宅毎に、定められた様式の標識を掲示することを義務付けています。
標識は下記PDFから参照できます。
- 家主が居住する場合の標識(第四号様式)(PDF:38KB)
- 家主が不在で自主管理する場合の標識(第五号様式)(PDF:41KB)
- 家主が不在で管理を委託する場合の標識(第六号様式)(PDF:45KB)
住宅宿泊事業の定期報告
住宅宿泊事業法第14条の規定に基づき、住宅宿泊事業者は届出住宅毎に、偶数月の15日までに前2月における以下の項目について区に報告しなければなりません。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
原則として、定期報告は民泊制度運営システムを利用して行ってください。報告方法については下記リンク先(民泊制度ポータルサイト)も参考にしてください。
定期報告方法について(民泊制度ポータルサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976