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更新日:2024年1月17日
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クリーニング所に関する手続き
このページでは、クリーニング所の開設や変更等の際に必要な手続きについて説明しています。
開設の届出
新たにクリーニング所を開設するときは、あらかじめ保健所に届出をする必要があります。
開設者の変更や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。
届出の流れについては、下記の「クリーニング所のてびき」をご参照ください。
事前相談
構造設備の基準があります。施設の工事を行う前に図面等を持参の上、事前にご相談ください。
開設届の提出
開設予定日に間に合うよう、余裕をもって開設届を提出してください。
必要書類
- 開設届(ワード:18KB)
- 構造設備の概要(ワード:63KB)
- 施設の平面図(設備の配置がわかるもの)
- クリーニング所従事者名簿(ワード:46KB)
- クリーニング師の免許証(本証提示・洗たく物の受取及び引渡のみを行うクリーニング所を除く)
- 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(ワード:33KB)(ない場合は不要)
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本提示・6か月以内に発行されたもの)
- 検査手数料(2,4000円)
施設の検査
施設完成後、検査を行います。
確認
確認の決定は電話で連絡します。連絡があった時から営業ができるようになります。
確認済証を発行しますので、保健所まで取りに来て下さい。
参考
構造設備の基準等は下記の条例等をご確認下さい。
変更の届出
届出事項に変更があった場合はすみやかに届出をする必要があります。
なお、変更事項によって以下の表のとおり、添付書類が必要になります。
構造設備を変更する場合は事前にご相談ください。
変更事項 | 添付書類等 |
---|---|
営業者が個人の場合で、営業者の住所、氏名が変わった。 |
なし |
営業者が法人の場合で法人名、法人代表者、法人所在地が変わった。 |
登記事項証明書 (発行から6ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの) |
施設名称が変わった。 |
なし |
一般⇔取次所に種別変更した。 |
要相談 |
構造設備が変わった。 |
要相談 |
クリーニング所変更届
廃止の届出
クリーニング所を廃止した場合は、すみやかに届出をする必要があります。
クリーニング所廃止届
地位の承継に関する届出
以下の場合は、承継の届出が必要となります。
詳しくはご相談ください。
- 営業者が個人で、営業者が死亡し、相続人が地位を承継する場合
- 営業者が法人で、法人の合併または分割により、別の法人が地位を承継する場合
- 営業者が営業者の地位を譲渡した場合
クリーニング師試験及びクリーニング師免許
クリーニング師試験やクリーニング師免許に関することは東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係までご相談下さい。
東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係ホームページ
東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
クリーニング師研修及び業務従事者講習会
法令により研修及び講習会の受講が定められています。
研修及び講習会については、公益財団法人東京都生活衛生営業指導センターまでお問い合わせ下さい。
公益財団法人東京都生活衛生営業指導センターホームページ
お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976