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更新日:2024年1月17日
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理容所・美容所に関する手続き
このページでは、理容所・美容所の開設や変更等の際に必要な手続きについて説明しています。
開設の届出
新たに理容所・美容所を開設するときは、あらかじめ保健所に届出をする必要があります。
開設者の変更や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。
届出の流れについては、下記の「理容所・美容所のてびき」をご参照ください。
事前相談
構造設備の基準があります。施設の工事を行う前に図面等を持参の上、事前にご相談ください。
開設届の提出
開設予定日に間に合うよう、余裕をもって開設届を提出してください。
必要書類
- 開設届(理容所用(ワード:36KB)、美容所用(ワード:36KB))
- 構造設備の概要(理容所用(ワード:43KB)、美容所用(ワード:42KB))
- 施設の平面図(イス等の設備の配置がわかるもの)
- 理容所・美容所従業者名簿(理容所用(ワード:61KB)、美容所用(ワード:63KB))
- 理容師・美容師の免許証(本証提示)
- 有資格者が2人以上いる場合は、管理理容師・管理美容師の講習会修了証書(本証提示)
- 健康診断書(ワード:29KB)(理・美容師に係る結核・皮膚病等の伝染性疾患の有無に関する医師の診断書で3ヵ月以内に発行されたもの)
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本提示・6か月以内に発行されたもの)
- 検査手数料(2,4000円)
施設の検査
施設完成後、検査を行います。
確認
確認の決定は電話で連絡します。連絡があった時から営業ができるようになります。
確認済証を発行しますので、保健所まで取りに来て下さい。
参考
構造設備の基準等は下記の条例等をご確認下さい。
変更の届出
従業者の変更
従業者に変更があった場合は届出が必要です。
新たに理容師・美容師を雇用する場合は、下記の添付書類が必要です。
添付書類
- 理容師・美容師免許証(本証提示)
- 健康診断書(理・美容師に係る結核・皮膚病等の伝染性疾患の有無に関する医師の診断書で3ヵ月以内に発行されたもの)
- 管理理容師・管理美容師の修了証(本証提示)
理容所・美容所(従業者)変更届
その他の変更
届出事項に変更があった場合は、すみやかに届出をする必要があります。
なお、変更事項によっては、以下の表のとおり、添付書類が必要になります。
構造設備を変更する場合は、事前にご相談ください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
|
なし |
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登記事項証明書 (発行から6ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの) |
|
なし |
|
要相談 |
理容所・美容所変更届
廃止の届出
理容所・美容所を廃止した場合は、すみやかに届出をする必要があります。
廃止届
地位の承継に関する届出
以下の場合は、承継の届出が必要となります。
詳しくはご相談ください。
- 開設者が個人で、開設者が死亡し、相続人が地位を承継する場合
- 開設者が法人で、法人の合併または分割により、別の法人が地位を承継する場合
- 開設者が開設者の地位を譲渡する場合
理容師・美容師免許及び管理理容師・管理美容師講習会
理容師・美容師免許証の紛失や名義変更、管理理容師・管理美容師講習会の申し込み等は公益財団法人理容師美容師試験研修センターまでお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センターホームページ
お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976