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更新日:2024年4月1日
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大気汚染医療費助成制度
大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費を助成しています。
※18歳以上の方の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。
(生年月日が平成9年4月1日以前で、有効な医療券をお持ちの方は、更新申請のみ可能です。)
対象疾病
気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、肺気しゅ
対象となる方
以下の全てを満たしている方が対象です。
- 18歳未満の方
- 更新申請で誕生日が平成9年4月1日以前の方は、申請日以降喫煙していない方
- 申請時に対象疾病にり患している方
- 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6か月以上)住所を有する方
- 健康保険等に加入している方
助成内容
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
ただし、誕生日が平成9年4月1日以前の方は月額6,000円まで自己負担となります。
以下の費用については助成の対象となりません。
- 医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー皮膚炎など)
- 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など)
- 吸入器購入費用、レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
助成期間
申請日から起算して、下記のいずれか短い方となります。
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳を迎える誕生日月の末日まで
申請書類
新規申請に必要な書類は、荒川区保健所(北庁舎)生活衛生課公害保健係で配布しています。
また、来庁が困難な場合は、郵送いたしますのでお問い合わせください。
医療券の使用上の注意
認定された方に次の事実が発生した場合は、以下のものを持参のうえ、速やかに公害保健係の窓口にて、変更の手続をしてください。
- 区内での住所変更、もしくは区外からの住所変更があったとき
届出日前1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券 - 氏名を変更したとき
届出日1か月以内に作成された新たな住所の住民票と医療券 - 健康保険証の種類や記号・番号などが変わったとき
新しい健康保険証の写しと医療券
なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療制度被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。
医療券の返却
次の場合は、助成が受けられなくなりますので、担当窓口に医療券をお返しください。
- 有効期間が満了したとき
- 都外へ転出したとき
- 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
- 治癒、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
- その他条例に定める要件に該当しなくなったとき
有効な医療券をお持ちの平成9年4月1日以前生まれの方へ
認定疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担
- 同じ月に支払った各医療機関の医療費を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
- 医療機関、薬局等利用時は、「健康保険証」、「医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。(自己負担限度額管理票は各医療機関で記載してもらいます。)
更新手続きに関する留意点
有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに更新手続きをしてください。
有効期間の満了までに更新申請をしないと受給資格を失います。
一旦受給資格を失うと、再度申請はできませんのでご注意ください。
医療機関・調剤薬局の方へ
東京都福祉保健局 医療機関の方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連情報
大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
制度の詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
(申請方法については、生活衛生課公害保健係までお問い合わせください。)
お問い合わせ
健康部生活衛生課公害保健係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:424)
ファクス:03-3806-2976