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更新日:2024年7月24日
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公害健康被害補償 医療機関・調剤薬局の方へ
公害医療手帳に記載のある認定疾患(続発症を含む。以下同じ)の治療にかかる医療費は、被認定者に給付を行う自治体が全額を直接医療機関・調剤薬局に支払います。従って患者様の自己負担金はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害分とわけて一般の健康保険などにご請求ください。
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。
患者の新規認定につきましては、昭和63年3月以降は行われていません。
請求方法および支払い
明細書に内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日までにご請求ください。診療報酬・調剤報酬の支払いは、荒川区公害健康被害診療報酬審査会の審査を経て、請求があった月の翌月に指定口座に振込手続きを行います。
請求に必要な書類は下記からダウンロードすることができます。レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらのご利用もできます。
荒川区に初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は「新規登録届・口座、代表者等変更届」をご提出ください。
また、薬局の調剤基本料・後発薬品調剤体制加算の種類に変更があった場合は、厚生局からの「加算受理について(通知)」の写しをご提出ください。
請求先
請求は、被認定者に給付を行う自治体に提出してください。
荒川区の請求先は下記のとおりです。
- 荒川区保健所生活衛生課公害保健係
- 〒116-8502 東京都荒川区荒川2-11-1
- 電話番号:03-3802-3111(内線424)
医療費等の請求のために必要な書類
病院・診療所
- 公害診療報酬請求書(PDF:45KB)
- 公害診療報酬請求書 記入例(PDF:57KB)
- 公害診療報酬明細書(入院外)(PDF:10KB)
- 公害診療報酬明細書(入院外)記入例(PDF:22KB)
- 公害診療報酬明細書(入院)(PDF:10KB)
- 公害診療報酬明細書(入院)記入例(PDF:25KB)
薬局
訪問看護
新規登録時・登録内容変更時
注意事項
以下に該当する場合は一定の条件又は添付書類等が必要なため、必ずご請求前に下記、公害保健係までお問い合わせください。
- 新たに公害を主因とする「在宅酸素療法」、「訪問診療」、「訪問看護」の請求を検討されている場合
- 新たに高額薬剤(ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイア皮下注)を請求される場合
関連情報
お問い合わせ
健康部生活衛生課公害保健係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:424)
ファクス:03-3806-2976