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更新日:2026年1月27日

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児童扶養手当

お知らせ

対象

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を監護している父若しくは母または養育者(所得制限があります)

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
  • 中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。
  • 重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
  • 受給者または児童が、日本国内に住所を有しない
  • 父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)

※注釈 支給要件に該当するか等、ご不明な場合はお問い合わせください。

手当額(令和7年4月分から)

所得に応じて、異なります(10円単位)。

【手当月額】
- 全部支給

一部支給

1人目の児童

46,690円

46,680円から11,010円
2人目以降の児童加算(1人につき)

11,030円

11,020円から5,520円

手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。

所得制限(令和6年11月分から)

下表のとおり所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(※注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

※注釈1 地方税法に定める所得から社会保険料相当額8万円及び各種控除額を引いた額。本人の場合は養育費(※注釈2)の8割相当額を加算。
※注釈2 養育費とは、父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額。
※注釈3 平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円控除した額で算定します。(令和3年11月から)

【所得制限限度額】

扶養人数(※注釈4)

本人全部支給 本人一部支給 配偶者及び扶養義務者(※注釈5)
孤児の養育者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
特例加算 老年者扶養10万円
特定者扶養15万円
老年者扶養10万円
特定者扶養15万円
老年者扶養6万円
(当該老人扶養のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

※注釈4 扶養人数は、支給対象年度の前年12月31日現在の税法上の人数です。

※注釈5 扶養義務者とは、申請者と同居の18歳になって最初の3月31日を超えている直系血族および兄弟姉妹のことです。

控除額

  • 社会保険料相当額 8万円
  • 普通障害(本人・扶養)/寡婦(※注釈6)/勤労学生 27万円
  • 特別障害(本人・扶養) 40万円
  • ひとり親(※注釈7) 35万円
  • 雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別控除については、それぞれ住民税における控除相当額

※注釈6・7 本人が父または母である場合には、控除はありません。

支給期間

申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

また、手当の支給対象年度の11月から翌年10月までの1年間が、各年度の支給期間です。

支給方法

1・3・5・7・9・11月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日(月曜~金曜))に支給月の前月分までの手当を振込みます。

振込前に通知はしませんので、通帳などで確認してください。

申請方法

手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。

申請に必要なもの

【申請時の必要書類】
必要書類 備考  
申請者及び児童の戸籍謄本
  • 申請事由(離婚等)の記載があるもの
  • 交付日から1か月以内のもの

荒川区で戸籍謄本の交付を受ける場合は、児童扶養手当請求に使用するとお伝えいただければ、発行手数料が減免になります。

(他自治体で交付を受ける場合は、ご確認ください。)

申請事由が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます。

(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です。)

預金通帳

申請者名義のもの

マイナンバーカード(個人番号カード)

通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。

申請者および対象児童の

住民票の写し(※注釈1)

※注釈1 荒川区に住民票がある場合は、省略可

申請者および扶養義務者の所得証明書(※注釈2)

※注釈2 荒川区に課税台帳がある場合は、省略可

マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。

ただし、状況によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。

年金受給額が分かる書類

(※注釈3)

年金証書、年金決定通知書等

※注釈3 公的年金等を受給している場合のみ

このほか、支給要件やご家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。

必要な届出(現況届・一部支給停止適用除外届)

現況届

受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。

現況届は、前年の所得、受給要件等を確認し手当の受給資格を更新するための手続きです。更新により、対象年度の11月分から翌年10月分までの手当の支給額等について決定します。届出がないと更新できず、手当の支給ができなくなりますのでご注意ください。

対象となる方には、現況届の案内を送付しますので、指定された期限内に必ず提出してください。

※注釈1 所得超過等により手当が全額支給停止されている方も、届出の提出が必要です。
※注釈2 2年間続けて届出がない場合は、手当の受給資格がなくなる場合があります。

一部支給停止適用除外届

児童扶養手当は、手当の受給開始等から5年等(※注釈3)が経過した場合は、手当の一部が支給停止(2分の1の減額)となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。

1.就業している場合

2.求職活動をしている場合

3.身体上または精神上の障害がある場合

4.負傷または疾病等により就業することが困難である場合

5.監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

対象となる方には、届出の案内を送付します。一部支給停止適用除外事由(就業、求職、疾病、障がい、家族の介護等)を証明する書類を添付して、指定された期限内に必ず提出してください。

提出がない場合や期限を過ぎた場合は、減額となります。

※注釈3 手当の受給開始から5年経過(3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳になった翌月から5年経過)した場合又は手当の受給事由に該当した月から7年経過した場合のどちらかが先に該当する時点

必要な届出(変更届・喪失届等)

申請事項変更届・支給停止関係届

次のような場合は届出が必要です。

届出の方法はこちらからご確認ください。(一部オンラインでの届出が可能です。)

必要な届出(ひとり親手当関係)(別ウィンドウで開きます)

届出をしないまま手当を受けていると、過去に受給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

  1. 住所変更(区内転居)したとき
  2. 受給者または児童の氏名が変わったとき
  3. 振込金融機関が変わったとき
  4. 荒川区外に転出するとき
  5. 対象児童が増えたまたは減ったとき
  6. 世帯の状況(家族構成等)が変わったとき
  7. 修正申告等で受給者または扶養義務者の所得が変わったとき
  8. 受給者または児童が公的年金等を受けられるようになったとき

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、すみやかに届出をしてください。

届出の方法はこちらからご確認ください。(一部オンラインでの届出が可能です。)

必要な届出(ひとり親手当関係)(別ウィンドウで開きます)

届出をしないまま手当を受けていると、過去に受給した手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 受給者が婚姻または、異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(事実上の婚姻関係=異性と同居している、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている等)
  2. 児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(行方不明の父または母から児童の安否を気遣う電話や手紙などの連絡があったときも含まれます)
  3. 児童が児童福祉施設に措置入所した、または里親に委託されたとき
  4. 児童を監護・養育しなくなったとき(父または母に引きとられたときや児童が養子縁組したとき)
  5. 拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所を含む)

また、所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、資格を辞退することができます。その場合も届出が必要となりますので、上の「必要な届出」のページからお手続きをお願いします。

※注釈 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。

公的年金等受給者について

公的年金等を新たに受給する場合

現在、児童扶養手当が認定されている方で、公的年金等(※注釈1)を新たに受給することとなった場合は、すみやかに届出をしてください。
公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給の届出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

届出の方法は必要な届出(ひとり親手当関係)からご確認ください。

児童扶養手当と公的年金等との併給について

平成26年12月から、公的年金等(※注釈1)を受給していても、児童扶養手当と公的年金等との差額分を受給できるようになりました。

また、令和3年3月から、障害基礎年金等(※注釈2)を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。その場合、児童扶養手当の本人所得額は、税法上の所得金額に養育費の8割相当額及び非課税公的年金額を加えた額となります。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です(すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方を除く)。

※注釈1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等

※注釈2 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

児童扶養手当証書の再発行

児童扶養手当証書を紛失された方は、電子申請にて亡失届を提出していただくことで、再発行手続きが可能です。
児童扶養手当証書 亡失届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 支給額が0円(全部停止)の方は、児童扶養手当証書をお渡ししていないので再発行はできません。

手当を受給中の方が受けられるサービス

児童扶養手当を受給中の方は、次のサービスが受けられます。

  1. JR通勤定期乗車券の割引
  2. 都営交通無料乗車券の交付(生活保護受給中の方は除く)
  3. 都営水道料金の一部免除
  4. 粗大ごみ処理手数料の免除

手当が全部支給停止中の方は受けられません。

各サービスの詳細、手続については「ごぞんじですか(各種サービスのご案内)(PDF:173KB)」をご覧ください。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-4832

ファクス:03-3802-4919

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