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更新日:2025年4月1日
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児童扶養手当
お知らせ
対象
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
- 中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。
- 重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
- 日本国内に住所を有しない
- 父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)
※注釈1 支給要件に該当するか等、ご不明な場合はお問い合わせください。
手当額(令和7年4月分から)
所得に応じて、異なります(10円単位)。
1人目の児童 |
2人目以降の児童加算(1人につき) |
|
---|---|---|
全部支給 |
46,690円 |
11,030円 |
一部支給 |
46,680円から11,010円 |
11,020円から5,520円 |
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。
所得制限(令和6年11月分から)
下表のとおり所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。
※注釈1 地方税法に定める所得から社会保険料相当額8万円及び各種控除額を引いた額。本人の場合は養育費(注釈2)の8割相当額を加算。
※注釈2 養育費とは、父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額。
※注釈3 平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円控除した額で算定します。(令和3年11月から)
扶養人数 | 本人全部支給 | 本人一部支給 | 配偶者及び扶養義務者 孤児の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
特例加算 | 老年者扶養10万円 特定者扶養15万円 |
老年者扶養10万円 特定者扶養15万円 |
老年者扶養6万円 (当該老人扶養のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く) |
扶養義務者とは、申請者と同居の18歳になって最初の3月31日を超えている直系血族および兄弟姉妹のことです
控除額
- 社会保険料相当額 8万円
- 普通障害(本人・扶養)/寡婦、寡夫(※注釈3)/勤労学生 27万円
- 特別障害(本人・扶養) 40万円
- ひとり親(※注釈4) 35万円
- 雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別控除については、それぞれ住民税における控除相当額
※注釈3・4 本人が父または母である場合には、控除はありません。
支給期間
申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支給方法
1・3・5・7・9・11月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日)に支給月の前月分までの手当を振込みます。
振込前に通知はしませんので、通帳に記帳して確認してください。
申請方法
手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
- 預金通帳(申請者名義)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。
- 申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)
- 申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)
- 年金受給額が分かる書類(公的年金等を受給している場合)
上記5の所得証明書については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、状況によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。
このほか、支給要件やご家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。
公的年金受給者について
平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
障害基礎年金等との見直しについて
令和3年3月から、障害基礎年金等(※注釈)を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。また、児童扶養手当の本人所得額は、税法上の所得金額に養育費の8割相当額及び非課税公的年金額を加えた額となります。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です(すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方を除く)。
※注釈 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
手当を受給中の方が受けられるサービス
手当を受給中の方は、都営交通無料乗車券の交付等のサービスがあります。サービスの種類、サービスを受けるための手続き等の詳細は、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方をごらんください。
手当が全部支給停止中の方はサービスを受けられません。
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4832
ファクス:03-3802-4919