ページID:37513
更新日:2024年8月21日
ここから本文です。
児童扶養手当の制度改正について
改正内容
児童扶養手当法等の一部が改正されたことにより、令和6年11月分手当(令和7年1月支給分)から、以下のように変わります。
- 全部支給及び一部支給にかかる受給者本人の所得制限限度額を引き上げます。
所得制限の詳細は、「児童扶養手当」のページの所得制限欄をご覧ください。
(所得ベース)扶養人数 全部支給 一部支給 これまで
R6.11月分から これまで R6.11月分から 0人 49万円 69万円 192万円 208万円 1人 87万円 107万円 230万円 246万円 2人 125万円 145万円 268万円 284万円 3人 163万円 183万円 306万円 322万円 4人 201万円 221万円 344万円 360万円 5人 239万円 259万円 382万円 398万円 ※配偶者・扶養義務者・孤児の養育者にかかる所得制限限度額に変更はありません - 第3子以降の児童の加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げます。
1人目の児童 2人目の児童加算 3人目以降の児童加算(1人につき) 全部支給 45,500円 10,750円 (変更前)6,450円
(変更後)10,750円一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 (変更前)6,440円から3,230円
(変更後)10,740円から5,380円
令和5年中の所得が改正後の所得制限限度額以内の方へ
所得超過等を理由に、現在児童扶養手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。令和6年10月31日(木曜日)までの申請で、11月分手当から支給されます。(お支払いは11月・12月分まとめて1月の予定です。)
11月以降に申請した場合は、申請の翌月分から支給されます。
既に児童扶養手当を申請している方は、申請不要です。8月にご案内した現況届をご提出いただくことで、11月以降の手当額を決定いたします。
申請方法
手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。
関連リンク
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4832
ファクス:03-3802-4919