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更新日:2026年1月27日

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必要な届出(ひとり親手当関係)

ひとり親手当(児童扶養手当児童育成手当ひとり親家庭医療費助成)を受給している方は、下記のようなときには、届出をしていただく必要があります。
届出は、窓口や郵送のほか、電子申請で受け付けています。

ただし、一部の届出は、窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。

届出には、本人確認書類のほか、各種確認種類が必要です。下の表の「届出に必要なもの」をご確認ください。

受給者や対象児童の申請事項に変更があったとき

こんなとき 届出方法

届出に必要なもの

荒川区内で住所に変更があったとき(転居)

 

-
受給者または手当の対象となっている児童(対象児童)の氏名に変更があったとき

氏名変更が確認できる戸籍謄本

(電子申請の場合は、後日原本を郵送してください。)

対象児童が増えたまたは減ったとき

子育て支援課(区役所2階16番窓口)

※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。

増えた対象児童を確認できる戸籍謄本

(対象児童が増えたときのみ)

世帯の状況(家族構成等)に変更があったとき -
修正申告等で受給者または扶養義務者の所得に変更があったとき -
振込先金融機関に変更があったとき 預金通帳等(受給者名義)
加入している健康保険に変更があったとき
※注釈 届出後、お持ちのマル親医療証をそのままお使いいただけます。
加入健康保険がわかるもの
受給者または児童が公的年金等を受けられるようになったとき

子育て支援課(区役所2階16番窓口)

※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。

年金証書、年金決定通知等

婚姻・転出などにより資格を喪失するとき

こんなとき 届出方法 届出に必要なもの

受給者が婚姻したとき

異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(異性と同居している、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている)

 

-

区外の区市町村へ転出したとき

※注釈 転出により児童扶養手当の資格は喪失とはなりませんが、転出の届出が必要です。

(資格継続のためには、転出先での手続きが必要です。)

-
生活保護を受給するようになったとき -
児童が、児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになったとき等

子育て支援課(区役所2階16番窓口)

※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。

措置決定通知書等(児童が措置入所するようになったときのみ)
児童を監護・養育しなくなったとき(父または母に引き取られたときや児童が養子縁組したとき)
児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(安否を気遣う電話などの連絡があったとき)
拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所含む)
児童扶養手当の資格を辞退するとき -

その他

こんなとき

届出方法

届出に必要なもの
児童扶養手当の証書を失くしたとき -
ひとり親家庭医療費助成制度医療証(マル親医療証)を亡くしたとき -

郵送申請時の提出先

〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所 子育て支援課子育て給付係

添付ファイル

関連リンク

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3816)

ファクス:03-3802-4919

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