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更新日:2026年1月27日
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必要な届出(ひとり親手当関係)
ひとり親手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成)を受給している方は、下記のようなときには、届出をしていただく必要があります。
届出は、窓口や郵送のほか、電子申請で受け付けています。
ただし、一部の届出は、窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
届出には、本人確認書類のほか、各種確認種類が必要です。下の表の「届出に必要なもの」をご確認ください。
受給者や対象児童の申請事項に変更があったとき
| こんなとき | 届出方法 |
届出に必要なもの |
|---|---|---|
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荒川区内で住所に変更があったとき(転居)
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| 受給者または手当の対象となっている児童(対象児童)の氏名に変更があったとき |
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氏名変更が確認できる戸籍謄本 (電子申請の場合は、後日原本を郵送してください。) |
| 対象児童が増えたまたは減ったとき |
子育て支援課(区役所2階16番窓口) ※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。 |
増えた対象児童を確認できる戸籍謄本 (対象児童が増えたときのみ) |
| 世帯の状況(家族構成等)に変更があったとき |
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| 修正申告等で受給者または扶養義務者の所得に変更があったとき |
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| 振込先金融機関に変更があったとき |
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預金通帳等(受給者名義) |
| 加入している健康保険に変更があったとき ※注釈 届出後、お持ちのマル親医療証をそのままお使いいただけます。 |
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加入健康保険がわかるもの |
| 受給者または児童が公的年金等を受けられるようになったとき |
子育て支援課(区役所2階16番窓口) ※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。 |
年金証書、年金決定通知等 |
婚姻・転出などにより資格を喪失するとき
| こんなとき | 届出方法 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|
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受給者が婚姻したとき 異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(異性と同居している、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている)
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区外の区市町村へ転出したとき ※注釈 転出により児童扶養手当の資格は喪失とはなりませんが、転出の届出が必要です。 (資格継続のためには、転出先での手続きが必要です。) |
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| 生活保護を受給するようになったとき |
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| 児童が、児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになったとき等 |
子育て支援課(区役所2階16番窓口) ※注釈 郵送または電子申請での届出は受け付けていません。 |
措置決定通知書等(児童が措置入所するようになったときのみ) |
| 児童を監護・養育しなくなったとき(父または母に引き取られたときや児童が養子縁組したとき) | ||
| 児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(安否を気遣う電話などの連絡があったとき) | ||
| 拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所含む) | ||
| 児童扶養手当の資格を辞退するとき |
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その他
| こんなとき |
届出方法 |
届出に必要なもの |
|---|---|---|
| 児童扶養手当の証書を失くしたとき |
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| ひとり親家庭医療費助成制度医療証(マル親医療証)を亡くしたとき |
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郵送申請時の提出先
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所 子育て支援課子育て給付係
添付ファイル
- 児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成_申請事項変更届・支給停止関係届(PDF:8KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童育成手当_申請事項変更届(PDF:7KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成_喪失(消滅)届(PDF:7KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童育成手当_受給事由消滅届(PDF:33KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919