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更新日:2020年6月17日
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私道照明灯工事の受託及び助成
区では、道路法に基づき区が管理している区道以外の私道であっても、日常的に一般の方々が通行している道路については、安全な通行と防犯上の観点から、一定の基準を満たしたものについて照明灯の設置工事を行っています。
設置基準
- 幅員が1.2メートル以上かつ延長が20メートル以上の私道
- 公益上その他特別の理由があると認められる場合
手続き
- 申請を受け付け、内容を審査します。原則として町会単位での申請となります。
- 申請書とあわせて、当該私道の権利者の承諾書が必要です。
関連PDFファイル
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課設備係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2736)
ファクス:03-3802-6230