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更新日:2022年12月7日
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転入学手続き(区内転居)
荒川区内での転居の場合は、原則として現在在学している荒川区立小中学校に継続して通学が可能です。必ず事前に、在籍校に転居する旨をご相談ください。
区内転居後、継続して通学する場合の注意点
- 保護者の送迎を含め、自転車や自家用車による通学は禁止です。
- 安全確保の観点から、通学に一定の条件を付したり、転居先の通学区域の学校への転校をお勧めする場合があります。(通学経路・距離・お子様の状況等により、登下校の際の保護者の付き添いをお願いする場合などがあります。)
- 転居先が通学校の通学区域外の場合、転居後に入学予定の弟や妹が同じ学校に入学できない場合があります。詳細は本ページ最後の「お問い合わせ」先までご連絡ください。
荒川区立の別の学校に転校を希望する場合
転居先から在籍小中学校までが遠く、通学が困難であるなどの場合には、指定校変更の申請により転居先の通学区域内の学校へ転校できます(選択制ではありません)。転校の手続きについては、本ページ最後の「お問い合わせ」先までご連絡ください。
- 参考リンク:指定校変更と区域外就学
- 参考リンク:通学区域表
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3333、3332、3331)