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更新日:2026年8月28日
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国民健康保険料の減免制度等
以下のような場合には、申請により、保険料が減免(減額または免除)となることがあります。
生活困難による減免
保険料の納付義務者が以下のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が著しく困難になり、預貯金・保険金等の利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の納付ができなくなった場合には、申請により、保険料が減額または免除になることがあります。
世帯全員の収入額や預貯金など資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額を比較し決定します。
対象者
- 震災、風水害、火災などの災害により、資産に重大な損失を受けたとき。
- 経営不振または疾病などにより、業務の休廃止をしたとき。
- 疾病など自己都合によらない失業をしたとき。
- 上記の事由に類する事由があったとき。
減免できる期間
3か月単位で減免となり、6か月が限度となります。
申請をされる方は、詳しくお話を伺ったうえで申請についてご案内しますので、電話などでお問い合わせください。保険料の納付期限の7日前までに審査に必要な書類を提出してください。
なお、すでに納付期限が到来した保険料は、減免の対象にはなりませんのでご注意ください。
注意事項
- 申請時点で収入がなくても、預貯金等の資産がある場合は、減免要件に該当しない可能性があります。
- 申請の際は、生計を同一にしている方全員の資産の状況が確認できるものを全て提出いただきます。必要書類は、預金通帳・ネット口座の取引履歴・給与明細(3箇月分)等の資産がわかるものや、賃貸契約書等の経費等がわかるものです。
詳細は以下をご確認ください。
刑務所等への在所期間中の減免
刑務所等に収監、拘禁されている期間は、申請により、在所している本人分の在所月から出所月の前月までの保険料を減免します。
国民健康保険料減免申請書(荒川区区役所国保年金課国保資格係の窓口でお渡しします。)に在所証明書を貼付して提出してください。
その他の減免制度
徴収猶予制度
保険料の納付義務者が災害等により保険料を納期まで納付できない場合、6か月を限度に徴収を猶予する制度があります。
お問い合わせ
減免に関するお問い合わせ 国保年金課 国保資格係(内線:2375)
徴収猶予に関するお問い合わせ 国保年金課 保険料係(内線:2386)
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111