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更新日:2026年9月21日

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国民健康保険料のお支払い方法

年金天引きの方を除き、原則口座振替でお願いしております。口座振替にすると、

  • 毎月お支払いに行く手間がありません
  • お支払い忘れの心配がありません
  • 還付金が発生した場合、同口座に自動的に振り込まれ、手続きなしで還付金を受け取ることができます(普通徴収のみ)
    ※注釈 平成30年4月1日以降に申し込まれた世帯のうち、世帯主と口座名義人が同一の場合に限ります

なお、特別な事情で口座振替ができない場合は、納付書でお支払いください。

口座振替

詳細は、「保険料の口座振替(国民健康保険料・後期高齢者医療制度)」をご覧ください。

納付書

世帯主宛に毎年6月に、4月から翌3月までの12か月分の保険料の納付書を、6月から翌3月の10期に分けてお送りします。

納付場所

納期限

毎月末日です。ただし、末日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日になります。

留意点

  • 国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯員別に納付書を発行することはできません。
  • 納付書1枚の金額が30万円を超える場合、または、納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストアやバーコード読み取りによるスマートフォン決済アプリでのお支払いはできません。金融機関等でお支払いください。
  • 年間を通して年金天引きの方や口座振替をご利用の方には納付書が同封されません。
  • 年度の途中で加入人数や住民税額等の変更等により、保険料が変更になった世帯については、変更後の納付書を別にお送りします。変更後の納付書が届いた場合は、変更前の納付書は破棄し、変更後の納付書でお支払いください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2386~2389)

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