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更新日:2026年8月28日
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非自発的失業による保険料の軽減
会社都合(解雇、雇い止め)や正当な自己都合(家族の介護)等、非自発定な理由で離職した方は、届出により国民健康保険料が軽減される場合があります。届出には、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」および、届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)が必要です。
対象者
以下のすべてに該当する方
- 荒川区の国民健康保険に加入している方
- 離職日現在の年齢が65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されている方
- 上記書類の離職理由欄に、以下いずれかのコード番号が記載されている方
11・12・21・22・31・32(雇用保険の「特定受給資格者」にあたります)
23・33・34(雇用保険の「特定理由離職者」にあたります)
軽減内容
非自発的理由により失業した方の前年の「給与所得」を30/100とみなして国民健康保険料を算定します。
※注釈1 「給与所得」以外の所得は軽減の対象となりません。
※注釈2 軽減後の「給与所得」で均等割額の軽減判定、および高額療養費の所得区分判定も行います。
軽減期間
離職日の翌日が属する月から翌年度末までが保険料軽減期間となります。会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します。なお、軽減期間中(翌年度末まで)に国民健康保険に再加入した場合は、期間内の保険料が再度、軽減の対象となります。この場合は改めて届出をお願いします。
オンライン申請による非自発的理由により失業した場合の保険料軽減の手続き
以下の書類をご用意のうえ、申請フォームから申請してください。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)
<申請フォーム>
非自発的理由により失業した場合の国民健康保険料を軽減する手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)