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更新日:2026年8月28日

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国民健康保険料の産前産後期間相当分が免除されます

子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、令和6年1月から始まった制度です。産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。

対象者

荒川区国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産した方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。

免除対象期間

単胎の場合は、出産予定月(または出産月)とその前1ヶ月と後ろ2ヶ月の計4ヶ月が免除対象期間となります。

多胎の場合は、出産予定月(または出産月)とその前3ヶ月と後ろ2ヶ月の計6ヶ月が免除対象期間となります。

詳しくは、以下をご確認ください。

産前産後保険料免除リーフレット(PDF:367KB)

免除内容

出産予定または出産した方の国民健康保険料から、産前産後期間相当分を免除します。届出受付後、年額の保険料を再計算し、改めて通知します。

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 母子健康手帳等
  3. 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)

※注釈 出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要になることがあります。

その他

  1. 出産予定日の6ケ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
  2. 届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険料を免除することがあります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
  3. 保険料が免除された場合は、払い過ぎになった保険料は原則還付されます。
  4. 産前産後期間の保険料が必ずしも0円になるとは限りません。
  5. 保険料が賦課限度額の場合は、免除にならないことがあります。
  6. 出産後は出産予定日での届出はできません。

オンライン申請による産前産後期間の保険料の減免手続き

以下の書類をご用意のうえ、申請フォームから申請してください。

  • 母子健康手帳
  • 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)

<申請フォーム>

産前産後期間相当分の国民健康保険料を減免する手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2373~2376)

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