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更新日:2026年8月28日
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国民健康保険料の産前産後期間相当分が免除されます
子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、令和6年1月から始まった制度です。産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。
対象者
荒川区国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産した方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
免除対象期間
単胎の場合は、出産予定月(または出産月)とその前1ヶ月と後ろ2ヶ月の計4ヶ月が免除対象期間となります。
多胎の場合は、出産予定月(または出産月)とその前3ヶ月と後ろ2ヶ月の計6ヶ月が免除対象期間となります。
詳しくは、以下をご確認ください。
免除内容
出産予定または出産した方の国民健康保険料から、産前産後期間相当分を免除します。届出受付後、年額の保険料を再計算し、改めて通知します。
届出に必要な書類
- 届出書
- 母子健康手帳等
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)
※注釈 出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要になることがあります。
その他
- 出産予定日の6ケ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
- 届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険料を免除することがあります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
- 保険料が免除された場合は、払い過ぎになった保険料は原則還付されます。
- 産前産後期間の保険料が必ずしも0円になるとは限りません。
- 保険料が賦課限度額の場合は、免除にならないことがあります。
- 出産後は出産予定日での届出はできません。
オンライン申請による産前産後期間の保険料の減免手続き
以下の書類をご用意のうえ、申請フォームから申請してください。
- 母子健康手帳
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)
<申請フォーム>
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2373~2376)