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更新日:2026年10月27日
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児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象
支給対象児童
高校生年代(18歳に到達するまでの日以降最初の3月31日)までの児童
※注釈 原則、国内に居住していることを要件とします。ただし、児童が留学等を理由に海外に居住している場合は、手当を受けられる場合があります。
詳しくは「児童が留学と認められる場合」をご確認ください。
支給対象者
高校生年代(18歳に到達するまでの日以降最初の3月31日)までの児童を養育している父、母または養育者
- ※注釈1 原則、児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得等で判断)が受給者(請求者)となります。
- ※注釈2 公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、居住している自治体にご申請ください。
- ※注釈3 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- ※注釈4 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- ※注釈5 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
手当額(令和6年10月分から)
申請者の所得に関係なく、手当額は下表のとおりです。
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年齢 |
0歳から3歳未満 |
3歳から高校生年代 |
|---|---|---|
|
第1子 |
15,000円 |
10,000円 |
|
第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
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第3子以降(多子加算対象) |
30,000円 |
30,000円 |
※注釈1 第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(大学生年代の児童)の中で数えます。ただし、多子加算の対象となる世帯で、かつ、大学生年代の児童がいる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がないと、多子加算の対象となりませんのでご注意ください。
※注釈2 支給対象児童となるのは、高校生年代までの児童です。
支給期間
原則、申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
また、手当の支給対象年度の8月から翌年7月までの1年間が、各年度の支給期間です。
※注釈 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
支給方法
2・4・6・8・10・12月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日(月曜~金曜))に支給月の前月分までの2か月分の手当を、申請者の口座に振り込みます。
振込前に通知はしませんので、通帳などで確認してください。
※注釈1 例えば、6月の振込みは4月分・5月分の2か月分です。
※注釈2 転出などで資格喪失となった場合等は、上記以外の月に振込みとなる場合があります。
申請方法
子育て支援課窓口、郵送またはマイナポータルから電子申請が可能です。
郵送での申請
郵送で申請される場合の各種申請書類は、「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください。
申請書の受理日は申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。
マイナポータルからの電子申請
マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から、児童手当に関する各種お手続きを申請できます。
【手順】
- マイナポータルの「さがす」の自治体設定の項目で、都道府県は「東京都」・市区町村は「荒川区」を選択して、設定をクリックします。
- キーワードに「児童手当」と入力して「検索」ボタンをクリックします。
- 該当の手続きを選択し「申請する」ボタンをクリックします。
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対象者 |
検索 キーワード |
手続き |
|---|---|---|
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はじめて申請される方、転入された方 |
児童手当、認定請求 | 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 |
|
すでに荒川区で児童手当を受給中の方で、出生などにより対象となる児童が増えた方 |
児童手当、額改定 | 児童手当等の額の改定の請求及び届出 |
※注釈1 マイナポータルの利用に必要な機器等の確認及び操作方法は、マイナポータルのウェブサイトをご参照ください。
※注釈2 本申請は、本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。
申請に必要なもの
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必要書類 |
備考 |
|---|---|
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マイナンバーカード (個人番号カード) |
申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの ※注釈1 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。 ※注釈2 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。 |
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通帳やキャッシュカードなど手当の振込先口座を確認できるもの |
申請者名義のもの ※配偶者や児童名義の口座には振込みできません。 |
|
申請者本人が加入している健康保険がわかるもの |
資格情報のお知らせ、資格確認書(※注釈3)、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など(※注釈4) |
|
申請者本人及び配偶者の所得証明書 (該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ) |
※注釈5 荒川区に課税台帳がある場合は、省略可 荒川区に課税台帳がない場合(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がない場合)も、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、状況によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。 |
| その他 |
別途書類の提出が必要になります。詳しくはお問い合せください。 |
※注釈3 資格確認書は健康保険証と似ているため、ご注意ください。


※注釈4 マイナポータルの画面


必要な届出
現況届
現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬にご案内を送付しますので、6月末までにご提出をお願いします。現況届の提出がないと、手当の支給ができなくなりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 法人である未成年後見人、施設、里親
- その他、荒川区から現況届の提出についてご案内があった方 等
その他の必要な届出
次のような場合は届出が必要です。
届出の方法は必要な届出(児童手当関係)をご確認ください。(一部オンラインでの届出が可能です。)
届出をしないまま手当を受けていると、過去に受給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
【各種届出が必要な場合】
- 児童を監護・養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 公務員になったとき(公務員でなくなったとき)
- 受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を監護する配偶者を有するに至ったとき、または児童を監護していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込金融機関が変わったとき
申請に関する質問と回答
いつまでに手続きをすればよいですか
申請した月の翌月分から手当が支給されますので、出生日または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月の後半の場合は、その翌日から数えて15日以内(15日目が区役所閉庁日の場合はその翌開庁日)に申請すれば、同月内に申請した取扱いになります。必要書類が揃わない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
なお、15日目を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
※注釈 申請について、ご事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
荒川区から転出する場合、手続きが必要ですか
荒川区には消滅届の提出が必要です。また、転出予定日の翌日から15日以内に転入する区市町村に新たに申請をすれば、転入した先で転出予定月の翌月分から児童手当を受けることができます。受給者、児童いずれの方が転出した場合も、手続きが必要です。
振込先の口座を変更することはできますか
申請者本人名義の口座であれば、「手当口座振替変更届」をご提出いただくことで振込先を変更できます。
変更届は、電子申請(LoGoフォーム:荒川区 手当口座振替変更届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請いただくか、「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしたものを郵送又は窓口へ持参してください。
ただし、申請者本人以外の名義(配偶者やお子さんなど)の口座に変更することはできませんのでご注意ください。
「児童が留学と認められる場合」はどのような場合ですか
児童が海外に住んでいる(日本国内に住所を有しない)場合、その児童の分の手当は原則として支給されません。ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
留学要件での受給には、届出が必要です。詳細はお問い合わせください。
【手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)】
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※注釈 その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1.の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
各種様式(ダウンロード)
- 児童手当 認定請求書(PDF:433KB)
- 児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用)(PDF:283KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:351KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(PDF:390KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(施設等受給者用)(PDF:261KB)
- 児童手当 氏名/住所等変更届(PDF:14KB)
- 児童手当 氏名/住所等変更届(施設等受給者用)(PDF:13KB)
- 手当口座振替変更届(PDF:294KB)
- 監護事実の同意書(PDF:217KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(PDF:282KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(施設等受給者用)(PDF:264KB)
関連リンク
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