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更新日:2026年10月27日
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必要な届出(児童手当関係)
児童手当を受給している方は、下記のようなときには、届出をしていただく必要があります。
届出は、窓口や郵送のほか、電子申請で受け付けています。
ただし、一部の届出は、窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
届出には、本人確認書類のほか、各種確認種類が必要です。下の表の「届出に必要なもの」をご確認ください。
受給者や対象児童の申請事項に変更があったとき
| こんなとき | 届出方法 |
届出に必要なもの |
|---|---|---|
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受給者や配偶者、児童が荒川区内で住所を変更するとき(転居)
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配偶者、児童が荒川区外に住所を変更するとき(転出) ※注釈 受給者が区外に転出する場合は、消滅の届出が必要です。 |
受給者が、単身赴任等で児童と別居する場合、「監護事実の同意書」(PDF:217KB)が必要です。 | |
| 受給者や配偶者、手当の対象となっている児童(対象児童)の氏名に変更があったとき |
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対象児童が増えたとき (すでに荒川区で児童手当を受けている方で、出生等で対象児童が増えたとき) |
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対象児童が減ったとき (児童を監護・養育しなくなったことなどにより対象児童が減ったとき) ※注釈 対象児童が児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになった、離婚し、または離婚協議中である父または母に引き取られた、養子縁組した等 |
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公務員になったとき ※注釈 勤務先からの支給となるため、荒川区での児童手当は消滅の届出が必要です。別途勤務先に届出・申請をしてください。 |
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| 公務員でなくなったとき |
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| 振込先金融機関に変更があったとき |
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児童の父母が海外転出し、国内で児童の面倒をみる方(祖父母等)を児童手当の受給者「父母指定者」として指定するとき |
子育て支援課(区役所2階16番窓口)にお問い合わせください。 |
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| 児童が海外留学するとき | 子育て支援課(区役所2階16番窓口)にお問い合わせください。 |
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転出などにより支給事由が消滅するとき
| こんなとき | 届出方法 | 届出に必要なもの |
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受給者が荒川区外の区市町村や海外へ転出するとき ※注釈 国内転出の場合、転出先の自治体で児童手当を受給するためには、転出先の自治体で手続きが必要です。 |
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児童手当 受給事由消滅届(PDF:282KB) |
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対象児童がいなくなったとき (児童を監護・養育しなくなったことなどにより対象児童がいなくなったとき) ※注釈 対象児童が児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになった、離婚し、または離婚協議中である父または母に引き取られた、養子縁組した等
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| 公務員になったとき |
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その他
| こんなとき |
届出方法 |
届出に必要なもの |
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多子加算の対象となる世帯(児童手当の支給対象となる高校生年代までの児童がおり、かつ大学生年代以下のお子さんが3人以上いる方)で大学生年代の児童がいる場合 |
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| 児童手当関係の不足書類を追加でご提出いただく場合 |
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不足書類 |
郵送申請時の提出先
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所 子育て支援課子育て給付係
各種様式(ダウンロード)
- 児童手当 認定請求書(PDF:433KB)
- 児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用)(PDF:283KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:351KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(PDF:390KB)
- 児童手当 額改定認定請求書(施設等受給者用)(PDF:261KB)
- 児童手当 氏名/住所等変更届(PDF:14KB)
- 児童手当 氏名/住所等変更届(施設等受給者用)(PDF:13KB)
- 手当口座振替変更届(PDF:294KB)
- 監護事実の同意書(PDF:217KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(PDF:282KB)
- 児童手当 受給事由消滅届(施設等受給者用)(PDF:264KB)
関連リンク
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3893
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3893
ファクス:03-3802-4919