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更新日:2026年10月27日

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必要な届出(児童手当関係)

児童手当を受給している方は、下記のようなときには、届出をしていただく必要があります。
届出は、窓口や郵送のほか、電子申請で受け付けています。
ただし、一部の届出は、窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
届出には、本人確認書類のほか、各種確認種類が必要です。下の表の「届出に必要なもの」をご確認ください。

受給者や対象児童の申請事項に変更があったとき

こんなとき 届出方法

届出に必要なもの

受給者や配偶者、児童が荒川区内で住所を変更するとき(転居)

 

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配偶者、児童が荒川区外に住所を変更するとき(転出)

※注釈 受給者が区外に転出する場合は、消滅の届出が必要です。

受給者が、単身赴任等で児童と別居する場合、「監護事実の同意書」(PDF:217KB)が必要です。
受給者や配偶者、手当の対象となっている児童(対象児童)の氏名に変更があったとき

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対象児童が増えたとき

(すでに荒川区で児童手当を受けている方で、出生等で対象児童が増えたとき)

児童手当 額改定認定請求書(PDF:390KB)

対象児童が減ったとき

(児童を監護・養育しなくなったことなどにより対象児童が減ったとき)

※注釈 対象児童が児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになった、離婚し、または離婚協議中である父または母に引き取られた、養子縁組した等

公務員になったとき

※注釈 勤務先からの支給となるため、荒川区での児童手当は消滅の届出が必要です。別途勤務先に届出・申請をしてください。

公務員でなくなったとき
振込先金融機関に変更があったとき

児童の父母が海外転出し、国内で児童の面倒をみる方(祖父母等)を児童手当の受給者「父母指定者」として指定するとき

子育て支援課(区役所2階16番窓口)にお問い合わせください。

  • 父母指定者指定届
  • 海外在住がわかる住民票 等
児童が海外留学するとき 子育て支援課(区役所2階16番窓口)にお問い合わせください。
  • 児童手当に係る海外留学に関する申立書
  • 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
  • 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
  • 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

転出などにより支給事由が消滅するとき

こんなとき 届出方法 届出に必要なもの

受給者が荒川区外の区市町村や海外へ転出するとき

※注釈 国内転出の場合、転出先の自治体で児童手当を受給するためには、転出先の自治体で手続きが必要です。

児童手当 受給事由消滅届(PDF:282KB)

対象児童がいなくなったとき

(児童を監護・養育しなくなったことなどにより対象児童がいなくなったとき)

※注釈 対象児童が児童福祉施設等に措置により入所するようになった、里親に委託されるようになった、離婚し、または離婚協議中である父または母に引き取られた、養子縁組した等

 

公務員になったとき

その他

こんなとき

届出方法

届出に必要なもの

多子加算の対象となる世帯(児童手当の支給対象となる高校生年代までの児童がおり、かつ大学生年代以下のお子さんが3人以上いる方)で大学生年代の児童がいる場合

 

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:351KB)

児童手当関係の不足書類を追加でご提出いただく場合
  • 子育て支援課(区役所2階16番窓口)
  • 郵送申請
不足書類

郵送申請時の提出先

〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所 子育て支援課子育て給付係

各種様式(ダウンロード)

関連リンク

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3893

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3893
ファクス:03-3802-4919

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