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更新日:2026年4月1日
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不燃化特区制度
東京都の不燃化特区制度
不燃化特区制度では、大きな被害が想定される木造密集地域のうち、地域危険度が高いなど、特に改善を図るべき地区を「不燃化特区」に指定し、整備地域内の不燃領域率(街の燃えにくさを表す指標)を70%に引き上げることなどを目標に、東京都と区が連携しながら特別な支援を行うこととしています。
荒川区の不燃化特区の取り組み
荒川区では、整備プログラムに基づいた特別な支援制度により木造密集地域の不燃化を図り、燃え広がらない・燃えないまちづくりを促進します。
対象地区
荒川区内の不燃化特区対象地区は以下の2地区です。
- 荒川・南千住地区
- 町屋・尾久地区

不燃化特区の区域図
支援の期間
令和12年度まで
特別な支援の内容
荒川区の不燃化特区内で行う、特別な支援の内容は下記のとおりです。
関連PDF
その他の支援
東京都の制度として、固定資産税・都市計画税減免の支援も受けられます。
詳しくは荒川都税事務所へお問い合わせください。
(問い合わせ先 荒川都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 03-3802-8116)
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104