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更新日:2025年4月7日
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不燃化特区内で古い木造建物を建替えたい方へ
不燃化特区内の古い木造建物の建替えにかかる費用を、一部助成しています。
不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。
本事業では、古い木造建物の建替えにかかる費用の一部を助成しています。
これまで、木造建築物の解体の場合、「昭和56年5月31日以前の建築物」が対象でしたが、「耐用年数の3分の2を経過したもの(住宅の場合築15年以上)」に、対象が大幅に拡充されました。
また、「耐用年数の3分の2を経過したもの」であれば、これまで対象外だった準耐火構造・耐火構造の木造建築物であっても助成の対象となりました。
事業期間
令和7年度まで
対象地区
荒川・南千住地区
- 荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目
- 南千住一丁目、南千住五丁目
- 町屋一丁目の一部(1番、2番、19~21番)
町屋・尾久地区
- 荒川五丁目、荒川六丁目
- 町屋二丁目~四丁目
- 東尾久一丁目~六丁目
- 西尾久一丁目、西尾久二丁目
- 西尾久三丁目の一部(21~26番)
- 西尾久四丁目の一部(1~6番、9~24番、27~32番)
- 西尾久五丁目、西尾久六丁目
助成要件
以下の要件すべてに当てはまる場合は、助成の対象となります。
助成対象者
- 新築する建物の建築主であること。
- 個人または中小企業等であること。(ただし、宅地建物取引業者は除く)
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。
解体する建物
耐用年数の3分の2を経過した木造建築物(住宅の場合、築15年以上)
新築する建物
以下のすべてに当てはまる建物であること。
- 耐火又は準耐火建築物であること。
- 販売のための建物ではないこと。
助成内容
以下の費用を助成します。詳しくはお問い合わせください。
- 解体工事費(解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限とします。なお、消費税相当額は除きます。)
- 新築する建物の建築設計費及び工事監理費の一部(参照 『建築設計・工事監理費の助成金算定表』(PDF:265KB) )
- 新築する建物の建築工事費の一部(『建築工事費の助成金算定表(PDF:190KB)』参照)
- 法定外公共物(水路など)の売払いを受けた場合は、売払いの申請に伴い実施した測量費の助成があります。
手続きの流れ
- 内定申請のご準備をされる前に、必ず建築主による事前相談をお願いします。
- 通常、内定決定の審査に2週間ほど時間を要します。受付状況により審査に時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。
- 内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
関連PDF
- パンフレット(PDF:2,685KB)
- 荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱(PDF:193KB)
- 申請時の添付書類一覧(PDF:194KB)
- 建築設計・工事監理費の助成金算定表(PDF:265KB)
- 建築工事費の助成金算定表(PDF:190KB)
- 【様式と記載例】内定申請書(両面印刷してください)(PDF:285KB)
- 【様式と記載例】除却建物が複数ある場合(PDF:132KB)
- 【参考様式】代表者承諾書、建物除却承諾書、土地使用承諾書(PDF:78KB)
- 【様式と記載例】着工報告書(PDF:142KB)
- 【様式と記載例】変更承認申請書(PDF:137KB)
- 【様式と記載例】完了報告・助成金交付申請書(PDF:180KB)
- 【様式と記載例】助成金請求書(PDF:147KB)
- 不燃化特区建替え 緑化基準(敷地面積が100平方メートル以上200平方メートル未満の場合)(PDF:216KB)
- 不燃化特区建替え 緑化基準(敷地面積が200平方メートル以上の場合)(PDF:194KB)
- 不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税等の減免の案内(PDF:300KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104