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更新日:2025年8月18日
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不燃化特区内の古い住宅の解体後の更地に対する固定資産税等の減免
古い住宅の解体後の更地にかかる税金が、小規模住宅用地並みに軽減される制度があります。
不燃化特区内では、解体する住宅と解体後の更地が、下記の要件を全て満たす場合は、その更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
対象地区
荒川・南千住地区
- 荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目
- 南千住一丁目、南千住五丁目
- 町屋一丁目の一部(1番、2番、19~21番)
町屋・尾久地区
- 荒川五丁目、荒川六丁目
- 町屋二丁目~四丁目
- 東尾久一丁目~六丁目
- 西尾久一丁目、西尾久二丁目
- 西尾久三丁目の一部(21~26番)
- 西尾久四丁目の一部(1~6番、9~24番、27~32番)
- 西尾久五丁目、西尾久六丁目
対象となる要件
以下の要件すべてに当てはまる必要があります
解体する住宅について
- 耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を超過している住宅であること(※注釈1)
耐用年数の例は下記のとおり- 木造住宅:耐用年数22年
- 軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅:耐用年数27年
- 令和8年3月31日までに解体されていること。
※注釈1 火災等の理由により耐火性・耐震性が著しく低下した建物で、解体前に区の調査によって「防災上危険な老朽家屋」と認められた場合も含む
解体後の更地について
- 住宅の解体により、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと。
- 解体後の更地が、区の調査により「防災上有効な土地(※注釈2)」として適正に管理されていると通知を受けていること。
- 住宅を解体した日における土地の所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において引き続き所有していること。
※注釈2 「防災上有効な土地」とは、以下の全てに当てはまる必要があります。
- コインパーキング、自動販売機設置、販売用作物の栽培等、収益事業に利用している土地でないこと。
- ゴミの不法投棄、雑草の繁茂等、不十分な管理の土地ではないこと。
- 資材等の置場として利用していないこと。
- 建設工事に着工していないこと。(土地を管理するための柵等の設置は除く)
- 区長が防災上有効な土地であると認めた土地であること。
減免の内容
最長5年度分、土地に係る固定資産税及び都市計画税額の8割が減免されます。
※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。
手続きの流れ
減免のための手続きの流れは以下のとおりです。
※注釈 手続きは毎年必要です。
- 建物を解体した翌年以降に、土地所有者等は、区へ「防災上危険な老朽家屋除却後の更地に係る適正な管理届出書」を提出(通常6月15日まで)
- 区が現地調査等を行い、防災上有効な土地であるかどうかを通知(※注釈3)
- 減免を受けるためには、固定資産税及び都市計画税の第一期納期限(通常6月30日)までに、減免申請書と、区より「防災上有効な土地である」と判断された通知書を都税事務所へ提出
- 5年間の減免を受けるためには、毎年この一連の手続きが必要
※注釈3 防災上有効な土地であると通知した後も、区では適宜現場確認を行います。土地が適正に管理されていない場合、区は指導を行います。
東京都主税局のホームページ
都税事務所での手続きについては、下記リンクをご参照ください。
不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(問い合わせ先 荒川都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 03-3802-8116)
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104