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更新日:2025年10月2日

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建築物等の定期調査報告

定期調査・検査報告制度

建築基準法の規定(第12条第1項、及び第3項)により不特定多数の方が利用する建築物の所有者・管理者は建築物の状況を定期的に調査・検査し、その結果を特定行政庁(荒川区)へ報告することが義務付けられています。

不特定多数の人が利用する建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する可能性があります。これらを未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために調査・検査を必ず行いましょう。

定期報告制度では、十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一級建築士等の有資格者が行う必要があります。調査・検査を行うことができる資格は下表のとおりです。

資格 調査・検査対象
特定建築物 防火設備  建築設備  昇降機等 
1級建築士・2級建築士
特定建築物調査員 × × ×
防火設備検査員 × × ×
建築設備検査員 × × ×
昇降機検査員 × × ×

※注釈 特定建築物は「用途」、「規模」により、報告年度が定められています。また、用途、規模や初回免除等の考え方については、東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

「定期調査・検査報告」は以下の4通りがあります。

特定建築物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの多くの人々が利用する建築物

防火設備

特定建築物に設けられた防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備のうち、火災時に煙や熱で感知して閉まる防火設備

建築設備

特定建築物に設けられた換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水及び排水設備

昇降機・遊戯施設

エレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等

※注意建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度ですので注意してください。

定期調査・検査報告書提出先

調査・検査した報告書は下記の受付機関窓口へご提出ください。

報告書の様式等は各受付機関ホームページよりダウンロードが可能です。

調査・検査対象      

報告受付機関
特定建築物

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2・3階
電話 03-5989-1929

防火設備

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2・3階
電話 03-5989-1937

建築設備

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒105-0003 港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル2階
電話 03-3591-2421

昇降機・

遊戯施設

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階
電話 03-6304-2225

 

※荒川区では昇降機の報告書の提出についてはこれまでの書面(紙)による他、令和7年4月1日から、インターネットを利用して報告書の提出ができる電子提出の受付を開始しています。

名称・所有者・管理者の変更、除却等の届出

定期報告の対象となる建築物の名称の変更や所有者の変更、除却、使用休止等がある場合は、建築指導課まで届出をしてください。

各種届出の提出について、建築指導課の窓口に来庁することなくパソコン・スマートフォンで申請することができる電子申請システム「LoGoフォーム」を導入しました。ご活用ください。

LoGoフォームによる届出

書面による届出

書面により届出を行う場合は、以下を様式をダウンロードし必要事項を記入の上、建築指導課の窓口へ提出してください。

※注釈 「細則」とあるのは「荒川区建築基準法施行細則」を示します。

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(設備担当 内線2846)

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