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更新日:2024年3月25日
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低炭素建築物の認定制度
認定制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としており、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
認定を受けた建築物については、所得税、登録免許税の税制優遇や容積率緩和措置の対象になります。
認定申請
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、着工前に認定申請する必要があります。
認定申請には、低炭素建築物新築等計画を作成し、適合性確認機関において低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査(技術審査)を依頼して、交付された技術審査適合証を添付して低炭素建築物新築等計画認定申請書を提出してください。
ただし、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、認定にかかる審査等は東京都が行いますので東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(外部サイトへリンク)へ事前協議のうえ、荒川区に申請書をご提出ください。
※申請の際は委任状に押印が必要です。(東京都との運用と異なるため注意してください。)
※工事着工済みの場合は、申請できません。
※認定後に変更があった場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。
工事完了
認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了したときは、
下記の書類を提出してください。
- 工事完了報告書(施行細則第10条別記様式)
- 検査済証の写し
- 工事監理報告書
- 施工確認できる書類(写真等)
- 外皮性能や一次エネルギー、再生可能エネルギーに関する設備がわかるもの
- 選択的項目に関する措置が証明できるもの(例、節水トイレ、雨水利用、木造の軸組等がわかるものなど)
荒川区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則様式
- 取下げ届(第2号様式)(ワード:17KB)
- 工事完了報告書(建築士が確認)(第5号様式)(ワード:17KB)
- 工事完了報告書(建築士以外が確認)(第6号様式)(ワード:17KB)
- 状況報告書(第7号様式)(ワード:15KB)
- 取りやめ届(第8号様式)(ワード:15KB)
- 軽微変更該当証明申請書(第10号様式)(ワード:32KB)
関連情報
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111
(設備担当 内線2846)