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更新日:2026年6月16日

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インフレスライド

「インフレスライド」は、工事請負契約約款第24条第6項に基づき、「予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

請求に当たっては、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。

適用対象工事

残工期が2月以上ある全ての工事

スライド額

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち、契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1%相当額を超える額とします。

請求方法

受注者がインフレスライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合は、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、工事主管課に提出してください。

契約変更の時期

契約変更は、原則として、スライド額の決定後に速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできることとします。(議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとします。)

運用基準・各種様式等

お問い合わせ

総務部経理課契約係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)

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