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更新日:2026年6月16日
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中東情勢等による建設資材の価格高騰・納入遅延等に伴う対応
現在、中東情勢の変化等により、建設資材の価格高騰、納期遅延や入手困難な状況が発生し、区が実施している建設工事においても影響が出ております。
区発注工事におきましては、下記のとおり、状況に応じて工期延長やスライド条項の適用など、柔軟に対応してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
建設資材の価格高騰に伴う工事費の増加に係る対応(スライド条項)
区では、物価変動を加味した変更契約が可能となるよう、国土交通省の運用に準じて、下記のとおりスライド条項(工事請負契約書第24条第1項から第6項)を運用しております。
請求にあたっては、適用条件等をご確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。
| 項目 | 全体スライド (第1~4項) |
単品スライド (第5項) |
インフレスライド (第6項) |
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|---|---|---|---|---|
| 適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事(ただし残工期が2ヶ月以上あること) | すべての工事(ただし残工期が2ヶ月以上あること) | すべての工事(ただし残工期が2ヶ月以上あること) | |
| 条項の趣旨 | 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 | 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 | 急激な価格水準の変動に対応する措置 | |
| 請負額変更の方法 | 対象 | 契約日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払い済み部分を除く特定資材(鋼材類、燃料油類等)で、品目毎の増額が0.5%を超えるもの | 臨時で賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
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受注者の負担 |
変動前残工事費の 1.5% |
対象工事費(設計単価×数量)の0.25% ※他スライド適用期間は負担はなし |
変動前残工事費の 1.0% |
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スライド条項の詳細、運用基準及び各種様式につきましては、以下のページをご覧ください。
資材の納入遅延等に伴う工期延長に係る対応
資材の納入遅延など、受注者の責めに帰すことができない理由により、工期を延長せざるを得ない場合は、工事請負契約書第20条の規定により、発注者に対して書面により工期の延長を請求することができます。必要に応じて、工事主管課へご相談ください。
(受注者の請求による工期の延長)
第20条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
お問い合わせ
総務部経理課契約係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)