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更新日:2026年6月16日

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全体スライド

「全体スライド」は工事請負契約約款第24条第1項から第5項に基づき、「契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたとき」に、請負金額の変更を請求できる措置です。

請求に当たっては、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。

適用対象工事

  1. 契約日から12月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項又は工事請負契約書第24条第6項の規定(以下、「インフレスライド条項」という。)により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過している工事)であること。
  2. 原則として、残工期が2月以上ある工事であること。
  3. 荒川区の積算による基準日以降の変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が変動前残工事代金額の1,000分の15を超えていること。

スライド額

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1,000分の15に相当する金額を超える額とします。

契約変更の時期

契約変更は、原則として、スライド額の決定後に速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできることとします。(議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとします。)

運用基準・各種様式等

お問い合わせ

総務部経理課契約係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)

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