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更新日:2026年6月16日
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単品スライド
「単品スライド」は契約約款第24条第5項の規定に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。
適用対象工事
残工期が2か月以上ある全ての工事
対象となる主要な工事材料について
- 鋼材類
- 燃料油
- 価格上昇要因が明確であるその他の主要な工事資材(その品目の特性にあわせ、品目ごとに鋼材類又は燃料油に準じ、適用します。)
適用となる条件
品目ごとの変動額(※注釈1)が基準額(※注釈2)を超えた場合に、スライド額の算出対象とします。
【※注釈1】
変動額は、品目ごとに算出します。ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、当該既済部分に含まれる資材の変動額は含めません。
【※注釈2】
基準額は、対象工事金額の0.5%とします。ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、当該既済部分に相当する金額を控除した額の0.5%とします。
スライド額
請負代金額の変更額(スライド額)は、スライド額の算出対象となった品目の変動額の合計額から対象工事請負代金額の0.25%相当額を控除した額とします。
請求方法
受注者が単品スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合は、書面(様式-1)に各対象材料の購入価格等を証明する書類(参考様式-1ほか)を添付し、工事主管課に提出してください。
契約変更の時期
工期(一部しゅん工にあっては、当該部分に係る工期)の末に行います。
運用基準・各種様式等
お問い合わせ
総務部経理課契約係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)