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更新日:2026年6月9日
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荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度
住まいの防犯対策のために、購入・設置した防犯対策品の費用の一部を補助します。
令和8年度は内容をリニューアルして、以下のとおり受付します。
【受付期間】令和8年5月27日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)
窓口は令和9年2月26日(金曜日)が最終受付となります。お気をつけください。
- 事業者による代理申請はできません。
- 区は事業者との間に入って調整はできません。
- Q&A【よくある質問】をご覧ください。
個人宅向け
補助条件
すべてに該当することが補助条件となります。
- 荒川区に住民登録があり、その住宅に居住していること
- 申請者が世帯主であること※1
- 設置場所は申請者の住宅であること
- 令和7年度に当補助金を利用していない世帯であること※2
- 世帯につき年度内1回の申請であること
※1 世帯主が申請できないやむを得ない事情がある場合は、世帯主に準ずる者
※2 令和6年度以前に本制度を利用している世帯は申請可能
補助金額と補助対象の防犯対策品
補助金額
購入・設置にかかった費用の1/2(100円未満切り捨て)
- 防犯対策品全般:上限15,000円
- 録画機能付ドアホン:上限17,000円
- 防犯カメラ:上限30,000円
※防犯カメラの設置ルールは「防犯カメラにはルールがあるって知ってた?」をご覧ください。
- 自動通話録音機能付電話機:上限5,000円
補助対象の防犯対策品
様々な種類の防犯対策品を合算で申請可能
一部を除いて、複数種類の防犯対策品を合算して申請できます。
合算できる防犯対策品
-
錠前
-
補助錠
-
防犯フィルム
-
センサーカメラ
-
センサーアラーム
その他の対象は事前にご相談ください。
合算できない防犯対策品
- 録画機能付きドアホン
- 防犯カメラ
- 自動通話録音機能付電話機
申請時に必要な書類
- 申請書兼請求書(別記第1号様式の1)
- 領収書
- 本人確認書類の写し
- 写真添付※3※4
※3録画機能付ドアホン、錠前、防犯フィルムなどのカメラ機器以外を設置した場合
- 防犯対策品がどこに設置されているかわかるように撮影した写真
※4防犯カメラ・センサーカメラなどのカメラ機器を設置した場合
- カメラが建物のどこに設置されているかわかるように撮影した写真
- カメラがどこを写しているかわかるようモニターなどの画面の写真
共同住宅向け
補助条件
すべてに該当することが補助条件となります。
- 荒川区に建物があり、共同住宅であること
- 申請者は所有者・管理者等であること
- 設置場所は共用部分であること
- 令和7年度に当補助金を利用していない共同住宅であること※1
- 建物につき年度内1回の申請であること
※1 令和6年度以前に本制度を利用している共同住宅は申請可能
補助金額と補助対象の防犯対策品
補助金額
購入・設置にかかった費用の1/2(100円未満切り捨て)
- 5戸以下の共同住宅:上限30,000円
- 6戸以上の共同住宅:上限150,000円
補助対象の防犯対策品
-
防犯カメラ
※防犯カメラの設置ルールは「防犯カメラにはルールがあるって知ってた?」をご覧ください。
申請時に必要な書類
- 申請書兼請求書(別記第1号様式の2)
- 領収書
- 本人確認書類の写し
- 添付書類※2
※2必要な添付書類
- 設置場所写真:カメラが建物のどこに設置されているかわかるように撮影した写真
- 撮影画角写真:カメラがどこを写しているかわかるようモニターなどの画面の写真
- 建物名がわかる書類:建物の看板の写真や契約書・規約等の書面で示されているもの
- 戸数がわかる書類:集合ポストの写真や契約書・規約等の書面で示されてるもの
- 居住者の同意:防犯カメラを設置する旨の掲示や規約等の書面で示されているもの
- 所有者・管理者等とわかる書類:契約書や総会資料等の書面で示されているもの
注意事項
購入
- 令和8年4月1日以降に購入・設置している
- 購入はどこの事業者でも対象(例:区内事業者・区外量販店・ネット通販など)
- リース・譲渡・中古は対象外
設置
- 敷地内(住宅)に設置している
- 防犯対策品の用途にあった場所に設置している
- 用途外の使用方法をしている場合、対象外となる可能性がある
- 設置は専門業者が施行している(電気事業者など)
- 事務所や店舗などには設置したものは対象外
- 設置場所などプライバシーに配慮している
- 賃貸物件の場合、所有者等の同意を得ている
- 公営住宅の場合、供給元に必要書類を確認している
- 同意書の指定様式なし
申請
- 購入・設置後の事後申請
- 個人宅向けの申請の場合、領収書の宛名・口座名義は申請者個人に限る
- 申請書兼請求書に押印が必要(シャチハタ不可)
- 記入漏れや添付不備があると、受理できない可能性がある
- 受付は生活安全課窓口への来庁もしくは郵送
- 窓口申請は原則本人
- 諸事情により本人が来庁できない場合、代理申請が可能
- 委任状の指定様式なし
| 代理人 | 代理人による申請 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 同一世帯の家族 | 〇 | 本人確認書類の写し |
| 別世帯の家族 | 〇 | 本人確認書類の写し+委任状 |
| 後見人や公的代行者 | 〇 | 本人確認書類の写し+委任状 |
| 知人・友人・近隣者 | × | - |
| 販売店・事業者 | × | - |
添付書類
- 追加で書類を求める場合がある
- 領収書で品目が確認できない場合、明細書や内訳書などを添付
- 本人確認書類は、氏名・住所・生年月日が確認できる公的な証明書
防犯対策品
- 防犯フィルム:窓ガラスが割れにくくする性能があるもの
- 飛散防止、インテリアや目隠し、遮熱断熱やUVカットを目的とするフィルムは対象外
- 防犯カメラ:常時録画するカメラ
- センサーカメラ:人が通ったときだけ録画するカメラ
- お出迎え機能や夜間点灯等の便利機能は、対象外となる可能性がある
対象かどうかご不安な場合は、お問合せください。
受付期間
令和8年5月27日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで
窓口での受付は最終開庁日の令和9年2月26日(金曜日)までとなります。
申請方法
- 窓口
生活安全課窓口 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分まで - 郵送
令和9年2月28日(日曜日) ※消印有効
問合せ・郵送先
〒116-0002
荒川区荒川二丁目25番3号区役所分庁舎2階
生活安全課生活安全係
03-3802-4652
様式
お問い合わせ
危機管理部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892