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更新日:2026年7月29日
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客待ち行為等は禁止です
更新履歴
令和8年7月 一部更新
荒川区では、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「荒川区生活安全条例」を制定し、区民の皆さんの生活安全に関する意識の啓発や、犯罪、事故等を防止するための活動を推進しております。
そして、令和8年4月1日から、誰もが快適に利用できる地域環境を確保するため、「荒川区生活安全条例」を一部改正し、公共の場所において客引き行為等に対する規制を強化しました。令和8年7月1日から、飲食店等の酒類を提供する店舗などによる客引き行為などに罰則を科すことになりました。
規制の内容
- 指導・・・客引き行為等を行う者(その行為を指示した責任者等を含む)に対し、当該行為を中止するよう求める行為
- 勧告・・・指導を受けた者が更に違反行為をしている場合、当該行為を中止するよう求める行為
- 過料・・・勧告後に違反行為をした者、立入調査を拒否した者、質問に対し陳情しない者、虚偽の陳述をした者に対し、5万円以下の過料に処する行為
- 公表・・・勧告を受けた者が従わなかった場合、勧告内容や代表者の氏名、店舗名等を公表する行為
客引き行為とは
道路や公園などの公共の場所において、通行人などの不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為です。
※執拗な客引き行為(声かけだけでなく、拒否後もつきまとい、進路を妨害する、身体に触れるなど、心理的・物理的な圧迫や勧誘を断れない状況に追い込む行為)については、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例)により、区内全域で禁止されております。


客待ち行為とは
道路や公園などの公共の場所において、客引き行為の相手方を待つ目的又は風俗営業店等の客となろうとする者から声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろすることをいう。

勧誘行為とは
公共の場所において、通行人などの不特定の者の中から相手方を特定して特定の役務等に従事するよう勧誘する行為です。
※特定の役務:性風俗店等の女性従業員、キャバクラのキャスト、アダルト映像への出演等
勧誘待ち行為とは
公共の場所において、勧誘行為の相手方を待つ目的または、特定の役務等に従事しようとする者から声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、またはたむろする行為です。
公共の場所とは
道路、公園、広場その他の不特定の者が通行し、または利用する場所です。
規制の対象となる指定の業種
性風俗営業
いわゆる「ソープランド」、「ファッションヘルス」、「個室マッサージ店」など
酒類を伴う飲食をさせる営業
いわゆる「居酒屋」、「ガールズバー」、「スナック」、「キャバクラ」、「ホストクラブ」など
カラオケ営業
いわゆる「カラオケボックス」
整体等
専ら人の身体に接触して行う役務などを提供する営業(ただし20時以降翌6時までに行うものに限る)
規制対象地域
荒川区内全域
次のような行為は、原則として本条例の規制対象とはなりません
敷地内での「いらっしゃい」等の呼びかけや、特定の個人を呼び止めて交渉せずに、不特定多数の通行人に対して呼びかける行為

誘引行為
ティッシュ等の配布
ただし、同時に客となるよう積極的に交渉する行為などがあれば、客引き行為に該当する場合があります。

ティッシュ配りなど
募金・署名等の社会的活動
条例・施行規則
荒川区生活安全条例
荒川区生活安全条例施行規則
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お問い合わせ
危機管理部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892
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