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更新日:2024年2月13日
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感染症を診断した時には(医療機関向け)
感染症法に基づく届出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
令和5年4月1日より、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、厚生労働省のシステム「感染症サーベイランスシステム(通称:NESID)」による報告が義務化(感染症指定医療機関以外の医師は、努力義務化)されることとなりました。
ご利用にはアカウント申請が必要です。詳しくは感染症サーベイランスシステムの利用者申請のページをご覧下さい。
届出基準
感染症の種類 | 届出時期 |
---|---|
一類感染症から四類感染症まで | 直ちに |
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しん) |
直ちに |
五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) | 7日以内 |
届出様式
各疾患の届出基準及び届出様式については、下記より確認、ダウンロードできます。
疾病別届出基準及び届出様式ダウンロード(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出の手順
届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届を作成ください。
- システム(NESID)による報告
該当感染症の届出内容を入力し、登録完了まで進めてください。完了すると保健所へ通知が届きます。
(注)システム(NESID)のログイン及び入力方法は、感染症サーベイランスシステム簡易操作マニュアル(PDF:4,257KB)をご参照ください。 - 紙媒体による報告
届出基準・届出様式(外部サイトへリンク)から出力した届出用紙を記入し、荒川区保健所(ファックス番号:03-3807-1504)までファックスをお送りいただくとともに、電話でのご報告をお願いします。
ファックス及び電話による報告完了後、発生届原本を郵送にて保健所へご提出ください。
(注)個人情報が含まれる場合は、個人情報が特定できないよう被覆してファックスを送付し、被覆した箇所を電話にて保健所にご連絡ください。
(注)システム(NESID)にて提出された場合は、紙面によるファックスや原本提出は不要となります。
夜間および休日に該当感染症を診断した場合
夜間及び休日は、上記に加え、東京都保健医療情報センター(通称:ひまわり)まで電話してください。
ひまわりダイヤル 03-5272-0303
※注釈 直ちに届出義務のある発生届のみ、ひまわりまで電話連絡。
診断される医師の皆さまへ
感染症の種類によっては疫学調査を必要とするものがあります。
診断を受けた患者様に、保健所から調査があることをお伝えいただきますようご協力をお願いします。
届出の遅延が生じたときは
届出の報告に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。発生届とともにご提出ください。
感染症発生届遅延理由書(PDF:5KB)
関連情報
お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504