ページID:899
更新日:2021年11月17日
ここから本文です。
高齢者に対する税法上の障害者控除
身体障害者手帳等の交付を受けていない方も、介護認定及び身体の状況等、所定の要件に該当する場合は、所得税、住民税の申告をする際に、税法上の「障害者控除」又は「特別障害者控除」として、一定金額を所得から控除できる制度があります。
なお、対象要件や認定申請等、詳しくは高齢者福祉課までお問い合わせください。
申請者になれる方
控除対象者、控除対象者を扶養している方、法定代理人
控除の対象となる方
- 荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、要介護1から5に認定されている方
要介護認定資料の情報(障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度)により判定します。 - 荒川区高齢者紙おむつ購入費助成事業による助成を受けている方
要介護認定を受けていない方で特別障害者に準ずる方
申請方法及び必要書類
窓口で申請する場合
- 対象者本人の介護保険証
- 申請者の本人確認書類(自動車運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等。法定代理人の方はその証明をするもの)
※「障害者控除対象者申請書」の用紙は、窓口でお渡ししています。
郵送で申請する場合
- 障害者控除対象者申請書
- 対象者本人の介護保険証の写し
- 申請者の本人確認書類(自動車運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等。法定代理人の方はその証明をするもの)の写し
- 申請者の郵送先を記入した封筒(返信用封筒として使用します。切手は不要です。)
※1申請書の用紙はダウンロードできます。
※2申請書は、申告の対象年ごとにそれぞれ作成し申請してください。
お問い合わせ
福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2661)
ファクス:03-3802-3123